大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1564 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人松本健男、同岡田義雄、同辛島宏、同佐々木哲藏、同亀田得治、同佐々木

静子、同藤田一良、同木下肇、同仲田隆明、同菅充行、同浦功、同松本剛連名の上

告趣意のうち、憲法二一条、一四条違反をいう点および被告人A、同B連名の上告

趣意について。

所論は、違憲をいうが、大阪府屋外広告物法施行条例二条三項一号が憲法二一条

および一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号

同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁の趣旨に徴して明

らかであるから、所論は理由がない。

同弁護人らの上告趣意のうち、判例違反をいう点について。

所論引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、適法な上告理

由にあたらない。

同弁護人らの上告趣意のうち、その余の点について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四八年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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裁判官 岸 盛 一

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